年金受給者でも個人再生できる?
借金が高額になっていらっしゃる方にとっては、借金を最大で100万円まで圧縮でき、原則3年で返済を行う個人再生の手続は非常に有効です。しかし、60歳以上で、すでに定年されていらっしゃる方にとっては、個人再生の要件のひとつである「反復継続した収入」という要件を満たすのかという点を、ご不安に感じられることかを思います。この点、年金収入についても、反復継続した収入とみなすことができ、毎月の支出と借金額を比較したうえで、個人再生で返済できる余力がある場合は、個人再生が可能です。年金を受けていらっしゃる方こそ、長年住宅ローンを払ってきたマイホームを守りたい、財産を守りたいというご要望をお持ちの方が多いので、個人再生もご検討に入れていただけたらと思います。
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