個人再生で借金はいくらになるか
個人再生で債務整理する際の、負債額の決定方法をご紹介します。
個人再生をすると、借金はどこまで圧縮されるのか(=最低弁済額はいくらになるのか)は、次の3つの基準でもって決定されることになります。
借金がどこまで圧縮されるか(最低弁済額)が決まる3つの基準
⇒どんな方法で最低弁済額が決まるのか? |
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どんな方法で最低弁済額が決まるのか?
個人再生は、自己破産のようにすべての借金が免除されるのではなく、様々な要因で決められた最低弁済額を今後3年間で払っていくという制度です。負債の総額が個人再生によりいくらになるかは次の3つの基準で決まります。
- A 負債の総額基準
- B 財産基準
- C 所得基準
上記3つの基準をそれぞれ計算し、算出された金額のうち、一番大きい額まで負債が圧縮されます。では、それぞれの基準を詳しく見ていきましょう。
A:負債の総額基準
まず1つめの基準が「負債の総額」です。住宅ローン以外の借金がいくらあるか、によってどこまで借金が圧縮されるかが決まります。ほとんどはこの基準により最低弁済額が定まります。
負債の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
500万円以上~1500万円未満 | 債務額の5分の1 |
1500万円以上~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上~5000万円以下 | 債務額の10分の1 |
負債の総額が1,500万円までであれば、借金は債務額の5分の1まで圧縮されることになります。その額が100万円を下回る場合は、一律100万円となります。例えば、負債の額が400万円の場合は、債務額の5分の1でいうと80万円となりますが、100万円を下回ることになるため、100万円が最低弁済額となります。
実際は、個人の方で住宅ローン以外の負債が1,500万円以上ある方はまれですので、ほとんどのケースが「債務額の5分の1」の金額で計算することになります。
B:財産基準
次に2つめの基準は「どれぐらいの金額の財産をお持ちか」という点です。財産をたくさんお持ちの場合、負債が一律5分の1まで圧縮されるのは公平ではないため、お持ちの財産の額より負債が減るということはありません。
例えば、借金が500万円の方の場合、負債の額が5分の1まで圧縮されると100万円になりますが、その方が持っていらっしゃる財産の総額が200万円ある場合は、200万円までしか減額されません。
※財産には以下のようなものが含まれます。
- 現金
- 預貯金
- 財形貯蓄
- 退職金見込額の8分の1
- 有価証券
- 不動産の時価総額
- 自動車、二輪車等の時価
- その他高級品の時価総額 など
C:所得基準
計算が細かいので割愛しますが、要は「給料から政令で定められた生活費等を引いて、どれだけ毎月お金が余るか」という基準です。この余る額(可処分所得の2年分)が多いということは、生活に余裕があることになります。
例えば、借金が500万円の方の場合、負債の額が5分の1まで圧縮されると100万円になりますが、その方が持っていらっしゃる財産の総額が200万円ある場合は、200万円までしか減額されません。さらに、この方の可処分所得の2年分が300万円である場合は、300万円までしか圧縮されない、ということです。
最低弁済額の基準まとめ
そもそも個人再生の手続きにおいては、どうして上記のような3つの基準があるのでしょうか。それは、財産をたくさん持っている人や(Bの財産基準)、収入が多く、生活に余裕のある人(Cの所得基準)の借金を大幅に圧縮することは、借金の大半が回収できなくなってしまう債権者との関係で公平とは言えないからです。
なお、財産や所得が少ない方はAの負債の総額基準が適用され(実際はこのケースが多いです)、原則5分の1まで負債は圧縮されることになります。
さらに、後述しますが、小規模個人再生においては、Aの負債の総額とBの財産基準だけが適用され、給与所得者等再生においては、Aの負債の総額とBの財産基準、さらにはCの所得基準も適用されることになります。
補足:小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。そして上記A、B、C3つの基準をすべて適用するのは給与所得者等再生となります。所得が多くて経済的に余裕がある方はCの額が大きくなるので、Cの基準が用いられない小規模個人再生を利用した方が得ということになります。
例外としては、大口の債権者が個人再生に反対している場合を挙げることができます。小規模個人再生では、債権者の半数以上が反対するか、反対した債権者のもつ債権額が債務総額の半数を超える場合には、不認可となってしまうからです。しかし、債権者が個人再生手続きについて反対をするということは多くありません(反対すれば債務者としては自己破産をするということになり、債権回収額がさらに減ってしまうからです)。そのため、小規模個人再生の手続きを選択することが実務では一般的となっています。
ただし、1社だけで51%以上の債権を持っている場合は、当該債権者一人で小規模個人再生の利用を拒む事ができる権利があります。そのため、他の債権者の動向を待つまでもなく、決議に反対してくる可能性があり、注意が必要です。
解決事例
Aさん 40代
債権者5社 債権総額 約500万円
債権者名 | 借金額 | 個人再生認可後 | 月々の返済額 |
A社 | 100万円 | 20万円 | 5600円 |
B社 | 50万円 | 10万円 | 2800円 |
C社 | 80万円 | 16万円 | 4500円 |
D社 | 200万円 | 40万円 | 11000円 |
E社 | 70万円 | 14万円 | 3900円 |
※開始決定までの利息・遅延損害金が付加されるため、ちょうど5分の1になるわけではありません。
最長弁済期間
最長弁済期間というのは、個人再生において弁済の期限を最大でどのくらいまで延ばすことができるかという期間です。再生計画認可の決定の確定の日から原則3年、特別の事情(※1)がある場合にのみ最長5年となっています。
※1 再生債務者の収入が少なく、最低弁済額を3年間で完済することが難しい場合など