費用 | |
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相談料 | 0円 |
着手金 | 0円 |
住宅なし(住宅ローン条項なし) | 320,000円 |
住宅あり(住宅ローン特則を利用) | 385,000円 |
料金は、手続きに着手する時点では必要ありません。 個人再生の手続きをご依頼いただくと、まず司法書士が代理人として各債権者に受任通知を発送して、業者への支払いを全てストップさせます。(返済をストップしても受任通知発送後の業者から本人に対する取立て行為は法律により禁止されていますのでご安心ください)
また、個人再生の認可後、各債権者への返済が開始します。債権者への返済と、当事務所に対する費用のお支払いの時期が重なることのないように、まず費用のお支払いをしていただければと思います。
そうすると例えば、20万円の給料で生活費が15万円、借金の返済が5万円だった場合、業者への返済がなくなる分、支出は15万円ですむようになります。
そしてこの余力が生じた範囲内で司法書士への報酬を毎月分割で支払っていただく事となります。
割回数は受任時に家計の状況を見て無理のない範囲で設定します。
収入が少ない、あるいは毎月の支出を抑えるのに限界がある場合はかなり長期の分割でも応じますのでご安心ください。
債務整理の費用、司法書士の報酬等でご不明な点はお電話、お問い合わせフォームでお気軽にご相談いただければと思います。