個人再生を利用できる方

個人再生を利用できる方はどんな方なのか、個人再生の要件をご説明します。

個人再生の要件
1 負債の総額が5,000万円以下であること
2 継続した収入があること
3 今後も返済できること
さらに詳しく……
小規模個人再生と給与所得者等再生の利用条件
住宅資金特別条項

1 負債の総額が5,000万円以下であること

この負債の総額には、住宅ローンは含まれません。たとえば消費者金融やクレジットのローンの総額が2,000万円、住宅ローンの残債が4,000万円の場合、実際の負債は6,000万円となります。しかし個人再生の要件である「負債の総額」を計算するにあたっては、住宅ローンの残債務額は除外しますので、負債の総額は2,000万円となります。その結果、上記の例では個人再生の利用が可能という事になります。

2 継続した継続した収入があること

自己破産と異なり、個人再生は借金が圧縮されるものの、今後も原則3年間は返済が続きます。そのため、現在無職の方はこの制度を利用することができません。もっとも借金の整理手続きを弁護士・司法書士に依頼されたタイミングで無職であったとしても、その後就職が決まり、安定した収入が今後継続的に見込まれるということであれば、個人再生の利用が可能となります。

3 今後も返済できること

「収入がある」ということと、「今後も返済できる」ということは別問題です。例えば、手取りの給料が20万円ある方で、その収入がどれだけ安定したものであったとしても、住宅ローンや食費、光熱費、養育費、保険料、車の維持費等の支出のトータルが同額の20万円である場合、業者への返済にまわす余力(お金)がありません。この場合は「個人再生をしても履行可能性がないもの」として、個人再生が認可されないということになります。

このように、収入と支出のバランスがほぼ等しく、家計に返済のゆとりがない場合、借金が全額免除される自己破産を行うという選択肢がありますが、どうしても自己破産をさけたいという方もいらっしゃいます。その場合、収入と支出のバランスを改善するという方法もあります。収入である給料は、簡単に上がるものではないので、支出を減らして、返済できるだけの家計の余力を作る必要があります。例えば、あまり使っていない車を思い切って処分したり、不要な保険を解約するといったことが考えられるでしょう。

小規模個人再生と給与所得者等再生の利用条件

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。ごく簡単に言えば、過去(2年間)の生活に経済的な余裕がある場合、給与所得者等再生では借金があまり圧縮されないケースがあります。そのため一般論としては、小規模個人再生を利用した方が認可後の返済を減らすことができると言えるでしょう。

もっとも給与所得者等再生にはない、小規模個人再生特有の利用条件というものがあります。それが「大口の債権者(全体の51%以上)がいて、その債権者が個人再生の利用に反対しないこと」という要件です。例えば、負債の総額が400万円で、そのうちA社の占める債権が210万円の場合、A社だけで全体の債権の51%を超えます。この場合、A社が個人再生の利用に反対すると、小規模個人再生が認可されません。

このように、大口の債権者が反対しているケースでも、給与所得者等再生を利用することは可能です。しかし同時に、給与所得者等再生特有の要件というものもあります。それが「給料などの定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること」という要件です。給与所得者等再生は、基本的にはサラリーマン等の給与所得者を想定していますので自営業一本で生計をたてている方は給与所得者等再生を利用できないということになります。

住宅資金特別条項の利用条件

住宅ローンを今後も払っていき、マイホームを残したい場合は、オプションとして住宅資金特別条項を申し込むことができます。この利用条件については下記のページに詳しく記載しておりますのでご参照ください。
⇒マイホームを残したい~住宅資金特別条項~

大枠の考え方ですが、ご自身がお住まいのマイホームを守るための制度ですので、投資用のマンションのローン返済等のためにこのオプションをつけることはできません。

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